ポーランド入国時の隔離関連規定の変更(12月18日以降)
18.12.2021
2021年12月15日以降、シェンゲン域外国境を越えてポーランドに入国する際は、ワクチンを接種済みであっても新型コロナウイルス検査結果の陰性証明書の提示が義務付けられています。※2021年12月18日更新
検査方法はPCRまたは抗原検査のいずれも有効です。証明書は、検査結果の確定時点(書類に記載されたもの)がポーランド入国前の24時間以内で、ポーランド語または英語のいずれかで発行されている必要があります。検査は以下のいずれかの時点で行うことが可能です:
- ポーランドへの出発前
- ポーランドの空港に到着後、入国手続き前
- ポーランドの到着空港で、入国手続き後3時間以内
ポーランド到着後の検査を利用する際は、検査ポイントの有無や営業時間等を事前に確認することが推奨されます。またポーランドの規定とは別に、搭乗時もしくは経由国(トランジットを含む)で陰性証明を要求される可能性がありますので、ご利用の航空会社及び経由国当局への確認が推奨されます。
陰性証明の提示義務は新型コロナワクチン接種済みの方も対象です(ただし、5歳未満の子どもは陰性証明は不要です)。
有効な陰性証明を提示しない場合は14日間の隔離が義務付けられます。一方、陰性証明の提示だけでは隔離は免除されません。
今後の変更がある場合を除き、上記の規定は少なくとも2022年1月31日まで適用されます。
上記の陰性証明書を提示した場合でも、シェンゲン圏・EU加盟国以外からポーランドへの渡航者に対しては14日間の隔離義務が課せられています。入国後8日より後に新型コロナウイルス検査(RT-PCR)を受け、結果が陰性であれば隔離期間は終了となります。この検査は任意で、公費負担されません。
以下のいずれかに当てはまる場合は隔離が免除されます:
✅ EUが承認する新型コロナワクチンを規定の回数接種後14日以上経過しており、その証明書を所持している者
注意: 証明書はポーランド語または英語で発行されている必要があります(翻訳の提示は無効)
✅ 上記の新型コロナワクチン接種証明書を所持する成人と同行する12歳未満の子ども
✅ ポーランドでの滞在時間が24時間未満で、ポーランド領内に着陸後24時間以内に離陸することが証明できる航空券を所持している者
12月18日時点で、日本国籍所持者及び日本の在留資格所持者が空路で渡航する場合、ポーランドに入国することは引き続き可能です。日本国籍所持者は90日までの無査証滞在も利用可能です。
入国要件の詳細は国境警備隊ウェブサイトでご確認ください。隔離規定に関する国境警備隊の情報はこちら。
※英語情報は上記ページの後半に記載