ビザの申請をしたい(タイプC)
どこで申請できますか?
駐日ポーランド共和国大使館領事部に申請書を提出してください。
申請書は直接提出しなくてはなりませんか?
ビザの申請書は申請者本人が直接提出してください。領事部はファックス、
郵便、メールでの申請は受け付けておりません。
どのように予約をすればよいですか?
ビザの申請はe-konsulatから予約してください。
申請に必要な書類は何ですか?
- e-Konsulatのビザ申請フォームに記入し印刷し、署名したもの。
- 以下の条件を満たした3,5 x 4,5 cmサイズのカラー写真。
- 白の背景で撮影し、鮮明で高品質の紙に印刷されたもの。
- 6ヶ月以内に撮影されたもの。
- 頭頂部から肩上部までを正面から撮影し、顔が写真全体の70〜80%を占め、帽子等の被り物がなく、目を閉じていないもの。
- パスポート。10年以内に発行されたもので、帰国日から有効期限まで3ヶ月以上あり、2ページ以上余白があるもの。有効なパスポートがもう1部ある場合は、ビザ申請書に添付する。
- 個人データと写真のあるパスポートのページのコピー。
- すべてのシェンゲン協定国で有効な30,000ユーロ以上の健康保険。 数次ビザを申請する場合、保険契約は最初の入国日をカバーしていなくてはならない [LWS認定保険会社リストの枠で行う場合、そのリストへのリンクを提示すること]。
- ビザを申請する領事部管轄域での在住資格を証明する身分証明書のコピー。
- 領事部が指定した形式の財政能力証明書。 [機関によって記入される内容例:
- 銀行が発行した現在の預金明細証明書
- 使用可能な資金証明書と有効なクレジットカード
- 過去3ヶ月間の収入に関する職場からの証明書
- ビザ申請者の名前で発行されたトラベラーズチェックの原本とコピー。]
- 滞在先証明書(公式の招待状またはホテル予約など)。
- ポーランド共和国で予定された滞在目的と条件を確認できる文書 [ビザの種類別に分類された文書例のリスト、それに見合った補填文書のリストを使用する場合、そのようなリストの存在を提示し、その内容に合った情報を提供すること]。
未成年者のビザ申請については、さらに以下のものを提出してください。
- 出生証明書(原本とコピー)。
- ビザ申請に親が同意する旨を示した公証文書。 保護者が1名のみの場合、出生証明書、完全親権の所有を認める裁判所令またはもう一人の親の死亡証明書を提出することで、文書により証明すること。
- 両親のパスポート(原本とコピー)。
子が親または法定保護者のパスポートに記載されている場合、個別にビザの申請を行い、ビザは親または法定保護者のパスポートに添付されます。
注意事項:
- ビザの申請は申請者の住民登録地を管轄する領事部で行わなくてはなりません。
- 上記の書類は、原則として決定を下すのに十分ですが、領事が追加文書を要求する場合もあります。
- ビザの申請は予定されている出発日の6ヶ月前以降15日前までに提出してください。
- 過去59ヶ月の間にシェンゲンビザを申請したことがあり、かつ指紋が採取されている場合、指紋の再登録は必要ありません。情報はシステムが自動的に引き継ぎます。
- 領事はビザの申請者と面接をする権利がありますが、必ずそれを行うわけではありません。
- 偽造文書の提出および虚偽の情報提供により、シェンゲン協定国への入国を禁止される場合があります。
- VISシステムの全面的な稼動により、ビザ申請が受理されたことを示すスタンプのパスポートへの押印は現在行われていません。
- 第三国の国民および特定のカテゴリーに属する市民は、意見と情報の事前提出の対象です。
- ビザはシェンゲン領域への入国を保証するものではありません。最終決定は常に入国を予定国の警備員が下します。
いつ発行されますか?
領事は15日以内にビザ発行の決定を下します。例外的なケースでは、その期間が30日または60日に延長されることもあります。
どのように書類を受け取りますか?
ビザ審査結果およびパスポートは、審査結果の通知後、領事部の窓口営業時間内に申請者ご自身もしくは代理人によりお受け取りください。
事情により領事部での受け取りが難しい場合、郵送での返却も可能です。
ご利用の場合、返送用封筒として宛名・住所記入済みのレターパックプラス(赤い封筒・600円)および郵送返却の申請書(申請時に窓口で記入)の提出が追加で必要です。
レターパックプラス以外の封筒はご利用いただけません。
なお、配送の遅れによる損害や配送中の事故による紛失について大使館は責任を負いません。
申し立てをするにはどうすればよいですか?
ビザ申請者は、ビザの発給が拒否された場合、その理由に関する情報を通知されます。 領事の決定に同意できない場合、ビザ申請の再審査を要求する権利があります。再審査はビザの決定を受け取った日から14日以内に、ビザの決定を行った機関で申し込まなくてはなりません。 再審査請求の手数料は領事館料金表で確認できます。 ビザの再審査の申請は領事部窓口時間(月曜日から金曜日の13時-15時)に提出可能です。 |
シェンゲンビザの失効または破棄
もし合意なくシェンゲンビザの失効または破棄の決定通知を受け取った場合、再審議を求める権利があります。しかし、自らシェンゲンビザの失効を申請し領事がそれに合意した場合、再審議を求める資格はありません。
シェンゲンビザの失効または廃棄の再審議は、決定通知の受け取りから14日以内に発行先の領事館に申請して下さい。
大使館は他のビザ申請が受理されるのと同時に失効の要求を受理します。
シェンゲンビザの失効または破棄後に再審議の申請を行う場合、領事料を払う必要はありません。
シェンゲンビザの発行拒否、シェンゲンビザの失効または破棄の決定に関する異議の申し出とそれに関する領事館の対応
領事が再審議申請を検討し、再度シェンゲンビザの拒否、失効または破棄の決定を行いそれに合意が出来ない場合、ワルシャワ地方行政裁判所に異議を申し出る権利があります。この異議は再審議申請の検討を行った領事によって、その決定から30日以内に送付されます。
領事への異議申し出に関して領事料を払う必要はありませんが、行政裁判所での手続き費用は自己負担となります。よって、裁判所に裁判費用の支払いを求められますのでご注意下さい。行政裁判所への申し立て費用に関する情報と手続きの費用免除、言語的免除申請の可能性については以下をご覧下さい。
http://bip.warszawa.wsa.gov.pl/133/wpis-sadowy-zasady-dokonywania-wpisu.html
よくある質問
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