ビザの申請をしたい(タイプD)
どこで申請できますか?
駐日ポーランド共和国大使館領事部に申請書を提出してください。
申請書は直接提出しなくてはなりませんか?
ビザの申請書は申請者本人が直接提出してください。
領事部はファックス、郵便、メールでの申請は受け付けておりません。
申請者が未成年(18歳未満)の場合、両親権者の同伴が必要です。両親権者の片方が申請時に不在の場合、公証人により認証されたビザ申請についての同意書が必須です。
どのように予約をすればよいですか?
ビザの申請はe-konsulatから予約してください。 |
ビザの申請は出発日(申請するビザの有効期限開始予定日)の6ヶ月前から、出発の15日前までに提出しなくてはならないのでご注意ください。
申請に必要な書類は何ですか?- 一般情報
就労ビザ、帯同家族ビザ、学生ビザ、ワーキングホリデービザについては下記の一般情報ではなく、その下にある個別項目をご参照ください。
一般的な必要書類
未成年者のビザ申請については、さらに以下のものを提出してください。
子が親または法定保護者のパスポートに記載されている場合、個別にビザの申請を行い、ビザは親または法定保護者のパスポートに添付されます。
注意事項:
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申請に必要な書類は何ですか?- 就労ビザ
就労ビザ
- 書類は原本で提出してください - 有効な電子署名済み電子書類も原本とみなします。電子書類は申請日までにメール添付で領事部にお送りください - 原本書類の返却をご希望の場合は、コピーも併せて提出いただきます - 書類はポーランド語または英語でご用意ください。日本語でしか発行されない書類は日本語で受理します - 書類は可能な限りA4サイズでご用意ください - 各種宣誓書の書式はありませんので、ポーランド語または英語でご自身で作成いただきます - 下記以外に、領事が追加の書類を要求する場合があります
- 幅35mm 、縦45mm - フルカラーで撮影し、高品質な紙に鮮明に印刷されたもの - 背景色は白のみ可能 - 顔の高さ(頭頂部から顎の先端)が写真全体の高さの70%-80%(32mm-36mm)を占めているもの - 過去6ヶ月以内に撮影したもの
有効期限は希望するビザの有効期限終了日からさらに3ヶ月以上必要
復路航空券が未購入の場合は、以下の点を記載した自筆署名入り宣誓書を往路航空券とともに提出: - 滞在目的の終了後、ポーランドに不法滞在せず帰国する意思 - 帰国に必要な航空券を後日購入する用意があること 航空便以外での移動が含まれる場合も、可能な限り予約確認書を提出。 事前の予約ができない場合や自家用車などを使用する場合、当該区間の移動方法について説明するレターを添付する
補償額は上記項目の合計で30,000EUR以上必要。 渡航初日から有効で、滞在の全期間(1年以上滞在予定の場合は1年間)をカバーしていること。 就労ビザの場合も保険の有効期間は申請されるビザの有効期間をカバーしている必要があります。 2013年12月12日付けの外国人法第25条(1)(2)(a)及び同条(1b)に規定される要件を満たす保険会社が発行した保険商品であること。要件を満たす保険会社及び保険商品はポーランド外務省のウェブサイトで確認可能 上記の各項目が確認できる、申請者名が記載された保険会社発行の書類で提出すること(オンラインで購入した場合は自分でプリントアウトした書類も可) ZUS(ポーランドの社会保険)に加入済みの方は、その証明書(ZUS RMUA Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej)での提出も可能
必要最低額は1日あたり75PLNで、復路航空券未購入の場合は2500PLNが加算 提出できる書類は以下のとおり: - 就労許可証(記載されている給与の保証最低額で計算) - 申請者名義のクレジットカードの利用可能額(限度額)を証明する書類; カード会社が発行する証明書で提出(オンライン発行の証明書はプリントアウトで提出可)。スクリーンショットのプリントアウトや画面での提示は不可 ※発行1カ月以内 - 申請者名義の、ポーランドの銀行(またはポーランドに支店を有するEU加盟国の銀行)の残高証明書 ※発行1カ月以内
※ビザは就労許可証の有効期間を超えない範囲でのみ発給されます
自営業の場合、事業登録を証明する公的書類と銀行口座の残高証明書を提出 注意事項:
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申請に必要な書類は何ですか?- 帯同家族ビザ
帯同家族ビザ
- 書類は原本で提出してください - 有効な電子署名済み電子書類も原本とみなします。電子書類は申請日までにメール添付で領事部にお送りください - 原本書類の返却をご希望の場合は、コピーも併せて提出いただきます - 書類はポーランド語または英語でご用意ください。日本語でしか発行されない書類は日本語で受理します - 書類は可能な限りA4サイズでご用意ください - 各種宣誓書の書式はありませんので、ポーランド語または英語でご自身で作成いただきます - 複数名で申請する場合も、申請者1名につき下記書類がすべて必要です - 家族全員分の申請予約が同日に取れない場合、残りの方は前後の任意の日程をご予約ください。そのうえで、いずれか1名の予約日に残りのご家族分の申請も受理します - 申請者が未成年(18歳未満)の場合、両親権者同伴での申請が必要です。就労者である親権者がすでにポーランドに渡航しているなどで両親権者の片方が申請時に不在の場合、公証人により認証されたビザ申請についての同意書が必須です - 下記以外に、領事が追加の書類を要求する場合があります
- 申請者が未成年(18歳未満)の場合、両親権者が申請書に署名する
- 幅35mm 、縦45mm - フルカラーで撮影し、高品質な紙に鮮明に印刷されたもの - 背景色は白のみ可能 - 顔の高さ(頭頂部から顎の先端)が写真全体の高さの70%-80%(32mm-36mm)を占めているもの - 過去6ヶ月以内に撮影したもの
有効期限は希望するビザの有効期限終了日からさらに3ヶ月以上必要
復路航空券が未購入の場合は、以下の点を記載した自筆署名入り宣誓書を往路航空券とともに提出: - 滞在目的の終了後、ポーランドに不法滞在せず帰国する意思 - 帰国に必要な航空券を後日購入する用意があること 航空便以外での移動が含まれる場合も、可能な限り予約確認書を提出。 事前の予約ができない場合や自家用車などを使用する場合、当該区間の移動方法について説明するレターを添付する
補償額は上記項目の合計で30,000EUR以上必要。 渡航初日から有効で、滞在の全期間(1年以上滞在予定の場合は1年間)をカバーしていること。 2013年12月12日付けの外国人法第25条(1)(2)(a)及び同条(1b)に規定される要件を満たす保険会社が発行した保険商品であること。要件を満たす保険会社及び保険商品はポーランド外務省のウェブサイトで確認可能 上記の各項目が確認できる、申請者名が記載された保険会社発行の書類で提出すること(オンラインで購入した場合は自分でプリントアウトした書類も可) ZUS(ポーランドの社会保険)に加入済みの方は、その証明書(ZUS RMUA Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej)での提出も可能
必要最低額は1日あたり75PLNで、復路航空券未購入の場合は2500PLNが加算 提出できる書類は以下のとおり: - 就労者の就労許可証コピー(記載されている給与の保証最低額で計算)。必要最低額は就労者を含む家族の人数を上記金額に乗じた額
- 申請者または就労者名義のクレジットカードの利用可能額(限度額)を証明する書類; カード会社が発行する証明書で提出(オンライン発行の証明書はプリントアウトで提出可)。スクリーンショットのプリントアウトや画面での提示は不可 ※発行1カ月以内 - 申請者または就労者名義の、ポーランドの銀行(またはポーランドに支店を有するEU加盟国の銀行)の残高証明書 ※発行1カ月以内
同一の戸籍に記載された家族が同時に申請する場合、原本は1部のみとし、残りの家族の申請書にはそのコピーを添付すること
※ビザは就労許可証の有効期間を超えない範囲でのみ発給されます
注意事項:
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申請に必要な書類は何ですか?- 学生ビザ
学生ビザ
- 書類は原本で提出してください - 有効な電子署名済み電子書類も原本とみなします。電子書類は申請日までにメール添付で領事部にお送りください - 原本書類の返却をご希望の場合は、コピーも併せて提出いただきます - 書類はポーランド語または英語でご用意ください。日本語でしか発行されない書類は日本語で受理します - 書類は可能な限りA4サイズでご用意ください - 各種宣誓書の書式はありませんので、ポーランド語または英語でご自身で作成いただき ます - 申請者が未成年(18歳未満)の場合、両親権者同伴での申請が必要です。両親権者の片方が申請時に不在の場合、公証人により認証されたビザ申請についての同意書が必須です - 下記以外に、領事が追加の書類を要求する場合があります
- 幅35mm 、縦45mm - フルカラーで撮影し、高品質な紙に鮮明に印刷されたもの - 背景色は白のみ可能 - 顔の高さ(頭頂部から顎の先端)が写真全体の高さの70%-80%(32mm-36mm)を占めているもの - 過去6ヶ月以内に撮影したもの
有効期限は希望するビザの有効期限終了日からさらに3ヶ月以上必要
復路航空券が未購入の場合は、以下の点を記載した自筆署名入り宣誓書を往路航空券とともに提出: - 滞在目的の終了後、ポーランドに不法滞在せず帰国する意思 - 帰国に必要な航空券を後日購入する用意があること
航空便以外での移動が含まれる場合も、可能な限り予約確認書を提出。 事前の予約ができない場合や自家用車などを使用する場合、当該区間の移動方法について説明するレターを添付する
補償額は上記項目の合計で30,000EUR以上必要。 渡航初日から有効で、滞在の全期間(1年以上滞在予定の場合は1年間)をカバーしていること。 2013年12月12日付けの外国人法第25条(1)(2)(a)及び同条(1b)に規定される要件を満たす保険会社が発行した保険商品であること。要件を満たす保険会社及び保険商品はポーランド外務省のウェブサイトで確認可能 上記の各項目が確認できる、申請者名が記載された保険会社発行の書類で提出すること(オンラインで購入した場合は自分でプリントアウトした書類も可)
必要最低額は1日あたり75PLNで、復路航空券未購入の場合は2500PLNが加算 提出できる書類は以下のとおり: - 申請者またはスポンサー(後述)名義のクレジットカードの利用可能額(限度額)を証明する書類; カード会社が発行する証明書で提出(オンライン発行の証明書はプリントアウトで提出可)。スクリーンショットのプリントアウトや画面での提示は不可 ※発行1カ月以内 - 申請者またはスポンサー(後述)名義の、ポーランドの銀行(またはポーランドに支店を有するEU加盟国の銀行)の残高証明書 ※発行1カ月以内 - 奨学金の受給額証明書
同じ目的で2度目以降のビザ申請であっても、その都度新たに発行されたものを提出。 ※スキャンをプリントアウトしたものは不可 ※ビザは原則として許可証に記載の在学期間内に対してのみ発給されます
交換留学等で学費免除の場合、その点について明記された学校が発行する書類を提出。 学校が発行する他の書類に併記されている場合はそれでも可
自営業の場合、事業登録を証明する公的書類と銀行口座の残高証明書を提出 ※滞在資金の証明とは別に必要
自営業の場合、事業登録を証明する公的書類と銀行口座の残高証明書を提出 ※就労中の方はスポンサーからの書類が免除 注意事項:
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申請に必要な書類は何ですか?- ワーキングホリデービザ
ワーキングホリデー
資格要件
必要書類
- 書類は原本で提出してください - 有効な電子署名済み電子書類も原本とみなします。電子書類は申請日までにメール添付で領事部にお送りください - 原本書類の返却をご希望の場合は、コピーも併せて提出いただきます - 書類はポーランド語または英語でご用意ください。日本語でしか発行されない書類は日本語で受理します - 書類は可能な限りA4サイズでご用意ください - 各種宣誓書の書式はありませんので、ポーランド語または英語でご自身で作成いただきます - 下記以外に、領事が追加の書類を要求する場合があります
- 幅35mm 、縦45mm - フルカラーで撮影し、高品質な紙に鮮明に印刷されたもの - 背景色は白のみ可能 - 顔の高さ(頭頂部から顎の先端)が写真全体の高さの70%-80%(32mm-36mm)を占めているもの - 過去6ヶ月以内に撮影したもの
有効期限は希望するビザの有効期限終了日からさらに3ヶ月以上必要
知人宅等に滞在する場合、住居所有者からの自筆署名入りレター(正確な住所・連絡先・滞在期間が記載されたもの)を提出。
補償額は上記項目の合計で30,000EUR以上必要。 渡航初日から有効で、滞在の全期間をカバーしていること。 2013年12月12日付けの外国人法第25条(1)(2)(a)及び同条(1b)に規定される要件を満たす保険会社が発行した保険商品であること。要件を満たす保険会社及び保険商品はポーランド外務省のウェブサイトで確認可能 上記の各項目が確認できる、申請者名が記載された保険会社発行の書類で提出すること(オンラインで購入した場合は自分でプリントアウトした書類も可)
- 申請者名義のクレジットカードの利用可能額(限度額)を証明する書類; カード会社が発行する証明書で提出(オンライン発行の証明書はプリントアウトで提出可)。スクリーンショットのプリントアウトや画面での提示は不可 ※発行1カ月以内 - 申請者名義の、ポーランドの銀行(またはポーランドに支店を有するEU加盟国の銀行)の残高証明書 ※発行1カ月以内
ポーランド語または英語で作成すること。 手書きまたは印刷のいずれも可、署名のみ自筆で提出
ポーランド語または英語で作成すること。 手書きまたは印刷のいずれも可、署名のみ自筆で提出
注意事項:
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いつ発行されますか?
ビザ発行の決定は支払日から15日以内に下されます。書類の詳細確認を要する場合、申請審査は30日まで延長される場合があります。緊急かつ正当な場合、3日以内に決断が下されることもあります。
どのように書類を受け取りますか?
ビザ審査結果およびパスポートは、審査結果の通知後、領事部の窓口営業時間内に申請者ご自身もしくは代理人によりお受け取りください。
事情により領事部での受け取りが難しい場合、郵送での返却も可能です。
ご利用の場合、返送用封筒として宛名・住所記入済みのレターパックプラス(赤い封筒・600円)および郵送返却の申請書(申請時に窓口で記入)の提出が追加で必要です。
レターパックプラス以外の封筒はご利用いただけません。
なお、配送の遅れによる損害や配送中の事故による紛失について大使館では責任を負いません。
申し立てをするにはどうすればよいですか?
ビザ申請者は、ビザの発給が拒否された場合、その理由に関する情報を通知されます。領事の決定に同意できない場合、ビザ申請の再審査を請求する権利があります。再審査はビザの決定を受け取った日から14日以内に、ビザの決定を行った機関で申し込まなくてはなりません。 再審査請求の手数料は領事館料金表で確認できます。 ビザの再審査の申請は領事部窓口時間(月曜日から金曜日の13時-15時)に提出可能です。 |
よくある質問
[準備中]